大館法人会
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社団法人 大館法人会定款

第 1 章 総 則


(名 称)

第 1 条 この法人は、社団法人大館法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第 2 条 本会の事務所は、大館市に置く。



第 2 章 目的及び事業


(目 的)

第 3 条 本会は、健全な納税者団体として、税務知識の普及及び適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、併せてよき法人企業を目指すものの団体としての活動を通じて、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

一 税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業
二 税制及び税務に関する調査研究並びに意見の具申
三 経理及び経営に関する講習会、説明会等の開催
四 法人企業の健全な発展に資する各種事業の実施
五 機関紙及び税務・経営関係各種資料の発行並びに配布
六 会員企業の役員及び従業員の福利厚生に関する事業
七 関係諸官庁及び友ぎ団体との相互連携並びに協調
八 その他本会の目的を達成するために必要な事業



第 3 章 会 員



(会員の資格)

第 5 条 本会の会員たる資格を有する者は、大館税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事業所で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。

(資格の取得)

第 6 条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。

(会員の権利義務)

第 7 条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。

(資格の喪失)

第 8 条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。

一 退 会
二 事業の閉鎖又は解散
三 除 名

(退 会)

第 9 条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会することができる。

(除 名)

第 10 条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。

一 会員として義務の履行を怠ったとき
二 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会費及び入会加入金)

第 11 条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。

2 第6条の規定により、新たに本会の会員になった場合前項に準じ入会加入金を納入するものとする。
3 既納の会費及び入会加入金は、原則としてこれを返還しない。

(会員の名簿)
第 12 条 本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。

2 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。
3 会員は、会員名簿の記載事項に異動を生じた時は、速やかに本会の事務局に通知するものとする。



第 4 章 役 員



(役員の種類)

第 13 条 本会に次の役員を置く。

 理 事 55名以上75名以内
 うち 会 長  1名
 副会長  5名以内
 常任理事 18名以内
 ただし、専務理事1名を置くことができる。
 監 事 3名以内

(役員の選任)

第 14 条 理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者その他役職員のうちからこれを選任する。ただし、理事1名は会員外から会長が指名し、理事会の承認を得た後、総会において選任することができる。

2 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。ただし、専務理事は、理事のうちから会長が指名し、理事会の承認を得て選任する。

(役員の職務)

第 15 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、副会長の互選により選任された者がその職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理する。
4 常任理事は、本会の常務を審議・処理する。
5 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
6 監事は、本会の業務、財産及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告、その他民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)

第 16 条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終了後のときに終わる。ただし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠のために選任された役員の任期は、前項の規程にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が終了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の解任)

第 17 条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。

(役員の報酬)

第 18 条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支払うことができる。



第 5 章 顧問、相談役及び参与



(顧問、相談役及び参与)

第 19 条 本会に、顧問、相談役及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問、相談役及び参与は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。



第 6 章 委員会、部会及び事務局



(委員会)

第 20 条 第4条(事業)に定める本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
2 委員は常任理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又はその他役職員のうちから会長がこれを委嘱する
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

(部 会)

第 21 条 第4条(事業)に定める本会の事業を円滑に推進するため、部会を設けることができる。
2 部会は、本会と緊密な連携の下に運営し、業務等を理事会に報告しなければならない。
3 部会員は、会員たる法人の代表者又はその他役職員で当該部会の活動に賛同する者で組織する。
4 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

(事務局)

第 22 条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、職員若干名を置き会長がこれを任免する。
3 職員は、原則として有給とする。

(規則の制定)

第 23 条 委員会、部会及び事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。



第 7 章 会 議



(会議の種類)

第 24 条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

(総 会)

第 25 条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。

(総会の開催及び招集)

第 26 条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3 総会は、開催の日から少なくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(会員の表決権)

第 27 条 会員は、各1個の表決権を有する。
2 会員は、前項の表決権を行使するため総会に各1名の代表を出席させる。
3 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。

(総会の議事)

第 28 条 総会は、会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者全員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の付議事項)

第 29 条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

一 事業報告及び事業計画
二 決算及び収入支出予算
三 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
四 その他会長が必要と認めて付議した事項

(役員会)

第 30 条 役員会を分けて理事会及び常任理事会とする。
2 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。
3 監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

(役員会の開催及び招集)

第 31 条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2 役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。

(役員会の議事及び表決権)

第 32 条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員の表決権)

第 33条 やむを得ない理由により会議に出席できない者には第27条第3項の規定を準用する。

(役員会の付議事項)

第 34条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

一 総会に提出すべき議案
二 定款の変更に関する議案
三 総会において、理事会に委任された事項
四 その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項

2 常任理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。

(会議の議長)

第 35条 すべて会議の議長は、会長をもってこれにあてる。



第 8 章 支部及び地区委員会



(支部及び地区委員会の組織)

第 36 条 本会は、第4条に定める事業の円滑な運営を図るため必要に応じ支部及び
地区委員会を置くことができる。
2 支部及び地区委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別
に定める。



第 9 章 資産及び会計



(資産の構成)

第 37 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。

一 設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
二 会 費
三 事業に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 寄附金品
六 その他の収入

(資産の管理)

第 38条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。

(資産の区分)

第 39条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載される財産及び将来基本財産に組入れられる資産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の使用期限)

第 40条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
2 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。

(経 費)

第 41条 本会の経費は、運用財産をもってこれを充てる。

(収支予算、収支決算等)

第 42条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2  前項の収入支出予算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

(剰余金の処分)

第 43条 収入支出予算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第 44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。



第 10 章 定款の変更及び解散



(定款の変更)

第 45 条 この定款は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議を経、かつ仙台国税局長の認可を得なければ、これを変更することができない。

(解 散)

第 46条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)

第 47条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ仙台国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。



第 11 章 雑 則



(細 則)

第 48 条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。


附 則

1 この定款は、仙台国税局長の認可のあった日から施行する。


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